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介護保険法により厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1割に相当する額及び食費600円、おやつ代100円を負担していただきます。
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要介護認定を受けた結果「要支援1〜2」もしくは「要介護1〜5」のいずれかに認定された方が対象となります。
「要介護1〜5」に認定されると、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、介護サービス計画を作成することになります。デイサービスセンターの利用については、利用者本人の意見や心身状況を踏まえ、サービス計画へ盛り込むことになります。「要支援1〜2」と認定された方は、地域包括支援センターに支援計画を依頼し、その中でデイサービスセンターのご利用を取り込むことができます。
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