障害者自立支援法により厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1割に相当する額を負担していただきます。
【利用定員】20名 (児童ディ10名)
【営業時間】営業日:月〜土曜日 (但し、祝日及び年末年始を除く) 営業時間:8時30分〜17時30分 サービス提供時間:10時〜16時

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●身体障害者福祉に規定されている。
●知的障害者福祉法に規定されてい知的障害者のうち18歳以上の方。
●児童福祉法に規定されている方。
| 1.相談 |
サービス利用を希望する人は、市町村または相談支援事業者に相談します (当施設でも相談応じま) |
| 2.申請 |
相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、住んでいるところの市町村にサービス利用の申請を行います。 |
| 3.審査 判定 |
申請を行うと市町村から現在の生活や障害に関して調査を受けます。この調査を基に市町村は審査・判定を行い、どのぐらいのサービスが必要かという障害程度区分を決定します。 |
| 4.認定 通知 |
障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望の基にサービスの支給量が決まり、『生涯福祉サービス受給者証』が交付されます。 |
| 5.契約 |
支給決定されているサービスを提供している施設との契約を行います。 |
| 6.サービス |
契約を結んだ施設からサービスをうけることができます。 |
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